改名の手続き

まずは管轄市役所の戸籍課へ相談します。

名前の読み方を変えるだけならば簡単に行えますが、
漢字を変更する場合は、正当な理由が必要です。

(戸籍法)
第15節 氏名の変更
第107条 やむをを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、
戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、
その旨を届け出なければならない。
第107条の2 正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出なければならない。

改名の手続きにつきましては、まず戸籍課に相談した後、家庭裁判所の「名の変更許可申立書」と変更申立ての理由を証明するもの、および戸籍謄本を提出し審判を受けます。許可が下りれば、「名の変更届」を提出することになります。戸籍が変わってしまう為、変更にはとても厳しい許可基準が定められていますし、同一戸籍全員の姓が変更されるため、家族の意見の一致が条件になります。

費用については、「変更許可申立書」の購入に要する41円と収入印紙代600円が必要となります。
費用が安価であるため、改称・改名は簡単に思われますが、かなりの手間がかかるようです。

本人か代理人が家庭裁判所に出頭し、審議が開かれるのですが、必ずしも1回で終了するわけではありません。とくに姓を変更する場合は、慎重な審議が行われます。

その時に議論される名前を変える正当な理由についてですが、
(1)商売上、営業上の目的から襲名する必要がある
(2)同姓同名の者がいるので社会生活上甚だしく支障のある
(3)長期間、通称名として使ってきた
(4)神官若しくは僧侶となり又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のある
(5)珍奇な名、外国人にまぎらわしい名又は甚だしく難解
(6)難読の文字を用いた名等で社会生活上甚だしく支障のある名前
(7)帰化したもので日本風の名前をつけたい
(8)犯罪者と同じ名前

など、複数ありますが、決まりはなく、
あくまで過去の事例であり、その都度、具体的に判断されることになります。
主に、姓名判断で変えたい場合は3番を使う場合が多いようです。

最近はかなり緩くなったという話を聞きますが、
個人で難しい場合は、弁護士への相談などをオススメいたします。